692 :名無しさん@HOME 2018/04/11(水) 03:44:43 0.net
今まで散々いびり倒してくれた上司がやっと定年を迎えた
自分が上に怒られた日には、普段スルーしているような小さなことでも、鬼の首を取ったように頭ごなしに喚き散らす最低な奴
下からの意見は才柔み消し、上からの指示はそれがどんなに的外れなことでも「決定事項だから」と伝えるだけで、管理職の仕事なんてしていないに等しい
私はこいつが、会社から支給される通勤手当を水増し請求していることをずっと前から知っていたが、このタイミングまで待っていた
先週、ネカフェから匿名で本社の総務にメールを送って暴露してやった
バスに乗ってるはずの区間を歩いているところと、地下鉄に乗ってるはずの区間をチャリで走っている写真を添えて
今週になって、ロッカーの整理とかをしていたこいつに所長から呼び出しがあった
数十年分の差額を請求されるのか、詐欺罪で訴えられるのか、どっちでもいい
ちなみに差額は1.5万/月くらいだと思われる
ザマァ見さらせ!!

693 :名無しさん@HOME 2018/04/11(水) 03:45:24 0.net
>>692
書き込むスレを間違えました
ごめんなさい
694 :名無しさん@HOME 2018/04/11(水) 07:05:02 0.net
本来交通機関を使う距離を自分の努力で乗らない分には交通費請求も問題じゃなかったはず
それより未許可で自転車使ってたことが問題かなー
696 :名無しさん@HOME 2018/04/11(水) 09:44:59 0.net
残念ですが
>数十年分の差額を請求されるのか、詐欺罪で訴えられるのか
こんな事態にはまずならない

領収書の提出求められてないってことは距離に応じて支払われる規定だろうから
基本的に会社が認められない交通手段以外は何使ってもいいはず。
>>694の言う通り会社に申請してない通勤経路使ってたことが問題なので
注意くらいは食らうかもしれんけど
ロッカーの整理してるような時期に発覚してももう退職金の査定もすんでるはずだし
それをひっくり返すほどの材料にはなりえない

そもそも数十年やってた証拠もないわけだしね
698 :名無しさん@HOME 2018/04/11(水) 16:24:18 O.net
>>696
会社に申請した通勤手段で支払われるなら、違う方法でお金を浮かしたら問題になるよ。
領収書の有無は関係ない。
700 :名無しさん@HOME 2018/04/11(水) 17:24:00 0.net
>>693で謝ってるじゃん
710 :名無しさん@HOME 2018/04/14(土) 06:33:06 O.net
>>693
いつまでスレチを引っ張ってんの



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コメント

コメント一覧

    • 1. キチママさん
    • 2020年01月16日 11:09
    • 698みたいに問題になるって思う人がいるのねえ…
      ちなみに問題になるとしたら自転車に乗ってるときに事故ってケガしても
      申請と違う手段だから労災がおりないくらいよ
    • 2. キチママさん
    • 2020年01月17日 14:14
    • 車通勤申請の人が自転車通勤中に足怪我してたけど労災おりてたよ。
      労災でいう通勤は合理的な経路及び方法であればいいので、申請方法と一致しなくても関係ない。

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