1953: 名無しさん@おーぷん 2014/11/08(土)19:51:42 ID:7R8rnRTST
毒親から逃げるにはどうしたらいい?
俺の話ではないんだが、友人が毒親に悩まされてる。
友人は、毒親から離れてに一人暮らししてたんだか、最近見に覚えのない借金の返済を要求された。
もう裁判所から通知が来てて、慌てて異議申し立てをして弁護士も法テラスから雇った。
その後、取立て側が悪質なのか、友人の口座が突然空になってた。
借金の原因は毒親で、友人を勝手に連帯保証人にしてた。
弁護士が尽力したらしいが、「こっちが勝手に連帯保証人にされたと喚いて借金から逃げようとしているのでは?
と、客観的に見れば疑われる状態だ」と言われてしまった。
要は金を払ったほうがいいと。友人は、今ほぼ無一文なのだが?
この連帯保証の借金を払っても、毒親が同じことをすればイタチごっこで、
元を断つために毒親から今すぐにでも逃げたいという状況。
友人は昔からの親友で、なんとか助けてやりたい。


1954: 名無しさん@おーぷん 2014/11/08(土)22:22:33 ID:p1CUZgsvZ
>>1953

まずだな、保証人の責任は債務者(父親)が借りた金を返さないときに、
その借金を返済する責任を負うということが保証人の責任。

債務者である親がその借金を返済しないと、その保証人(子供)が代わって借金を返済しなければならないうことになる。
そこまでは分かってるね?

保証人の責任はかなり大きい。なんせ親が亡くなったらが借金が自分に来るしな・・・
その弁護士の言う通り、疑われるのは仕方が無いこと。

こういう契約というのは、お互いの意思の合致があれば口頭でも成立する。
ただし保証契約の場合には書面で契約しなければ効力はない。
書面による保証契約を行って、はじめて保証人の責任が発生する。
おまけに家族の場合は暗黙の了解みたいなものが多少あって、
裁判になった時は「黙認」と認められてしまう可能性もある。
そこが疑われる訳だ。

このご友人の場合は勝手に書類を作られてしまい
(書類上)関わっていることになってる。
ただしこういう契約の原則には「意思の合致」が必要なんだが、このご友人は「保証人」という意思が全くなく、しかも知らないと。

だからこの場合、
保証人の契約の書面があっても保証人契約として成立していないということになる。
たとえ家族・親戚でもこういう保証人契約は認められない。

だからその友人は話し合いで債権者、
貸し手に「私は保証人になっていない。保証人から外して下さい」と主張するしかない。
それで貸している側が納得し保証人から外したら解決できる。
とにかくその保証人としての契約を承諾したかどうかがかなり重要。

ただ実際問題としては貸している方としては契約書面があるから、
相手が納得せず任意の話し合いで解決できなければ裁判を起こすしかない。
その場合は「保証債務不存在確認請求」という裁判になる。

とにかく証拠があればな・・・ボイスレコーダー持って親に突撃はダメか?

1955: 1953 2014/11/09(日)17:00:18 ID:h4M19AvsX
>>1954
ボイレコもって親凸は友人に聞いてみた。
やったのは母親くさいけど、聞いてもはっきり言わなかったらしい。
弁護士が母親に電話したときも、しらばっくれた。
今の借金についてはあきらめて、今後同じことをされないように逃走したい。

1956: 名無しさん@おーぷん 2014/11/09(日)21:40:31 ID:QjTJWx3Xn
>>1955
名前や戸籍を変えない限り、借金はどこまでもついて回るよ。
一円でも払ったらずーっと払っていかなきいけない。
たとえ債務整理をしてもデメリットあるし、自己破産はもっとデメリットがある。
ブラックリスト(信用情報機関)に載ってしまうからその間は借り入れやカードの利用、ローンを組むことができなくなるし(自己破産だと10年くらい)
場合によっては価値ある財産(車やマイホーム)も処分しなければならない。

逃げるのはどうにでも出来るんだよ。どこか遠くの県に行けばいい。興信所を使われなければ、頭の緩い奴は追えないから。

あなたの友人は気持ちが逃げれてない気がする。
私も毒親というか、親いなくて親戚がクズだったから気持ち凄く分かるよ。
だから仕方無いことだろうけど、
借金て怖いんだよ。どこまでも追ってくるし、
たとえ離れても「家族」である限りは親がタヒんでから負債を抱えることになる(その場合は相続放棄だけど超面倒。時間がかかる)

裁判を起こすべき案件だと思う、かかった費用は請求出来るよ。
ご友人は戦う意思はない?厳しい?

1957: 名無しさん@おーぷん 2014/11/09(日)23:52:41 ID:axijtjdKo
1953が友人を見捨てられないように、友人は親を見捨てられない。

つまり無理だから親を見捨てない友人と付き合い続けるか、
これ以上巻き込まれないために友人を切り捨てて1953だけ逃げるかどちらかしかない。

本当に勝手に保証人にされてたんなら文書偽造なんだから払う必要はない。
勝手に記入して勝手にハンコ使って、それで通ったらむちゃくちゃだよ。
訴えれば間違いなくて勝てる。
でも友人に親を見捨てる気があるかどうか。
友人が弱腰なのは実は自分で記入したからか、親を見捨てられないかどちらかだろう。

だったら他人に出来ることはない。
自分から泥舟に乗り込もうとしてる人を引き留める術はないよ。
引き留めようとしたら1953も泥舟に乗り込む羽目になる。
その前に、1953の家族や恋人や友人のことを考えて欲しい。

1958: 1953 2014/11/10(月)06:23:58 ID:cyhQOKA7n
裁判は弁護士に投げてるが、民事で親を訴えるも厳しいって言われてる。
自分も勝てると思ってたのに、弁護士が言うんだから厳しいんだろう。
とにかく、友人がサインしてないことを証明することが厳しいらしい。
友人自身は、逃げる気があるのは確信してる。
元々毒親で、友人は親から逃げていたからサインしてないのも確信できる。(よく2ちゃんで言われるような、徹底的な逃げ方はしてないが)
他県に引っ越しと、名前変更は、今考えてるが、それで逃げ切れるかな。

1962: 名無しさん@おーぷん 2014/11/10(月)18:45:46 ID:dVV9c3Bjj
ダメ弁護士引いただけ気がするんだが
どうよ

1966: 名無しさん@おーぷん 2014/11/10(月)19:56:24 ID:EeiqsXhFl
>>1958
ちょっと待って、どう見ても勝てる案件だよ!
ご友人は実印(出来れば印鑑証明)は持ってるはずだよね?

どう見ても勝てる。 保証人契約には、その人の署名と実印じゃなければいけない。
追認しないかぎり無効。その場合、有印私文書偽造や詐欺に該当する犯罪行為になる。

弁護士を変えるべきだよ。その弁護士、ちょっとおかしい。

1967: 1953 2014/11/10(月)21:13:13 ID:gkstMWrAR
法テラスから紹介された弁護士だから、別の人にしてくれとも言えないし、金が無いから別の弁護士雇う余裕がない。
俺が費用負担してやりたいけど、俺もまとまった金が無い。
とにかく、今の弁護士に頼みつつ毒親からの逃走準備中。
借金自体は今のところは低額らしいから、払おうとすれば払える。
ただ、借金を認めりゃ信用に傷付くから、なるべく認めたくないところ。

1969: 1963 2014/11/10(月)22:28:25 ID:OaAUbESqT
>>1965
それってもしかして俺へのレスかな
結局謝罪電話する勇気もなかったし何もしなかったよ…
最近自分のした行動を忘れて思いこむふしがあるから、気を付けてみるよ
というか理不尽な客ってわんさかいるもんなのか…

1970: 名無しさん@おーぷん 2014/11/10(月)23:32:31 ID:EeiqsXhFl
>>1967
あぁ・・法テラスってあんまり評判良くないんだよ。
あそこは薄利多売だからか国選弁護士の選び方が下手くそでね。
弁護費用が安いかわりに仕事も得意不得意、極端だし、
あそこは弁護士であれば登録出来ちゃうから。
だからご友人に紹介された弁護士は借金関係の案件は不得意な方かもしれない。
一応聞くけど、これはご友人自身が法テラスに行って選定してもらった弁護士で契約済なんだよね?
確か辞任は・・・ちょっと難しいけど出来るはず。
法テラスの人にこの件を相談してみて欲しい。

上の方でもレスしたけど、借金は一円でも払えばダメ。払った時点で「保証人」と認めたことになる。これを追認って言う。
契約に関しては契約の際に
⚫契約内容の詳しい説明と本人確認
⚫契約書への自著捺印

これらが必須だから、普通だったら家族(自分)が保証人になっていることを本人が知らない、ということは有り得ない。
偽造した場合はたとえ家族だとしても有印私文書偽造や詐欺に該当する犯罪行為になる。

まずは親にそのことを言及すべき。貴方達は犯罪行為をしてるんだぞと。脅しになるけどこれは事実だもの。

あなたも、当のご友人も頭がいっぱいなのは分かる。私も似た立場だから力になりたい。

そういう人達が今後も借金はしないと思える?
名前変更するにも、正当な理由が無ければ家庭裁判所は認めない。
ずっと使ってた通名にしたいとか(この場合、通名を使ってた証拠必須)
異性と間違われる、珍名で実生活で厄介な目に遭う、とかね。

縁を切りたくても実質、家族は縁を切れない。
たとえどこかで養子縁組しても、戸籍謄本に乗ってる親子関係は変わらない。
貸金業者は戸籍謄本とかを調べ上げて、債務者が苗字を変えた事なんか手に取るように分かるよ

1975: 1953 2014/11/11(火)13:42:38 ID:vbTisZwnr
>>1970
ありがとう。
友人に、法テラスに相談してみるように伝えてみた。
名前変更は、毒親にこれ以上連帯保証人にされたくないからっていうのがある。
書類にほいほい名前書かれたらたまらんし。

1976: 名無しさん@おーぷん 2014/11/11(火)15:54:02 ID:zAF7dZFXI
>>1975
いや、こちらこそ厳しいことばかり言ってごめんね。

その案件での名前変更はちょっと難しいと思う。
ちなみにだけど 読み仮名を変えるのは割りと簡単。漢字を変える、名前そのものを変えるとなると一気に難しくなる。

認める云々は家庭裁判所が決める事だけど、このケースの場合は
「精神的苦痛があるため、生活に支障が・・」に該当は、する(最近は精神的苦痛を理由に変更申立する人が多い)
その精神的苦痛の理由が「親に勝手に借金されたくないから」はどうかな・・

分かってはいると思うけど、
名前変更したとしても戸籍謄本上、家族の繋がりは消えない。
もちろん借金帳消しもありえない。
名前変更したとしても戸籍上、親子は親子。

話しをするにまだお若いと見受けましたが、とりあえず印鑑登録は必ずしとくべきだよ。
保険証と印鑑証明書は肌身離さず持つこと。
もし今後また借金されたらこっちには実印があるという証拠になる
(契約の際には署名者本人の身分証明書、実印が必要なため)

ただし実印や印鑑証明書、保険証等を持ち出されて保証人にされた場合は、
勝つことは難しいということを覚えておいてね

引用元:http://kohada.open2ch.net/test/read.cgi/kankon/1339062156/

1000: 名無しの心子知らず

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