108:名無しさん@HOME2015/09/29(火) 18:11:58.56
緊急事態発生で正確なお答えが欲しいのです
相続人
A 配偶者
B・C・D(子)
長子で代表者のBから相続預金の手続きの委任状と印鑑証明書を求められました
私はCですが、AとDの委任状はすでにもらっているそうですが
Aは認知症で長年入院してますが後見人がついておらず、Aの印鑑登録はBが行ったと
B本人から聞きました(Aの状態からいって意味は理解していないと思います)
相続人
A 配偶者
B・C・D(子)
長子で代表者のBから相続預金の手続きの委任状と印鑑証明書を求められました
私はCですが、AとDの委任状はすでにもらっているそうですが
Aは認知症で長年入院してますが後見人がついておらず、Aの印鑑登録はBが行ったと
B本人から聞きました(Aの状態からいって意味は理解していないと思います)
相続預金の内容をBは私に教えないのですが、私が委任状を渡してしまったり
相続放棄をしてしまえば、法定相続1/2の権利があるAに遺産が行き渡らないことを
危惧してます
相続放棄したら、相続に関して私は調停や訴訟をする権利も失うのでしょうか?
相続放棄をしてしまえば、法定相続1/2の権利があるAに遺産が行き渡らないことを
危惧してます
相続放棄したら、相続に関して私は調停や訴訟をする権利も失うのでしょうか?